不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第26条により、出資者は、締結した不動産特定共同事業契約について、法第25条で定める契約成立時書面の交付を受けた日(電子交付をダウンロードした日)から起算して8日を経過するまでの間、当社宛に書面又は電磁的記録による通知をすることにより解約を申し出た場合であれば、クーリング・オフによる契約解除が可能です。
クーリング・オフを適用されたお客様は、契約解除の通知を当社が確認次第、出資金は返還されます。
なお、返還に係る違約金や振込手数料の発生はございません。
クーリング・オフの書面はこちら
<書面郵送先>
住 所:〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目5番1号 S-GATE赤坂山王8階
宛 名:株式会社エール ソリューション事業部
以上