電子交付について

電子交付とは、当社からお客様への交付が法令等により義務付けられている重要事項や契約書等を、紙媒体に代えて電磁的方法により交付するものです。

電磁的方法とは、電子交付を受ける申込者に対し用いる情報通信の技術を利用する方法をいいます(不動産特定共同事業法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第44条)。

当社サービスを利用する場合、電子交付に同意いただく必要がございます。

電子交付に同意いただけない場合は、会員登録ができず、当社サービスをご利用いただけません。あらかじめご了承ください。 
 

1.電子交付対象書面
  当社は、施行規則第44条第1項第1号ロまたはハに基づく電磁的方法にて、下記(1)~(4)の電子交付対象書面を交付します。

    (1)契約成⽴前書面:不動産特定共同事業法(以下「法」といいます。)第24条に定める対象プロジェクトの概要および
            重要事項などを交付する書面。

    (2)契約成⽴時書面:法第25条に定めるお客様が当社と不動産特定共同事業契約(任意組合契約)の締結時に交付する
            書面。

    (3)財産管理報告書:法第28条に定める対象プロジェクトの運用実績をご報告する書面。

    (4)その他当社が必要に応じてお客様に交付する書面。
 

2.留意事項

    (1)電子交付書面は、お客様のマイページ上にて閲覧することができます。

    (2)別途郵送された書類については、保管をお願いいたします。

    (3)当社にて、他社(当社とは別の不動産特定共同事業第⼀号事業者)が事業者となるファンドを代理・媒介する場合
   には、当サイトを通じて書面を電子交付します。
 

3.免責事項 
  当社は、次に掲げる事項によりお客様に生じた損害について、⼀切その責を負わないものとします。

    (1)お客様の使用する電子計算機に生じた⼀切の不具合。

    (2)法令の変更、監督官庁からの指示等、その他必要な事態が発生した場合における、当社が電磁的方法により書類の交付
   に代え、既に電磁的方法により書面を提供したまたは受けた書面も含めて、紙媒体により当該書面の交付等を受けたこと
   により生じた⼀切の損害。

    (3)天変地異、政変等の不可抗力、通信機器・回線、コンピュータ等の情報システムの障害・瑕疵、その他当社の責めに帰
   することができない事由により電子交付等、当社サービスの提供が遅延し、または不能となったことにより生じた損害。

以上